財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度 及び金融危機管理に関し、信託業に係る制度の企画 又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出 及び説明を求めることができる。
信託業法
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平成十六年法律第百五十四号
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第六章 雑則
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
最終編集日 :
2026年 09月18日 22時44分
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度 及び金融危機管理に関し、信託業に係る制度の企画 又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、信託会社、外国信託会社 又は信託契約代理店に対し、資料の提出、説明 その他の協力を求めることができる。
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長 又は財務支局長に委任することができる。
この法律 及びこれに基づく命令以外の法令において「信託会社」とあるのは、別段の定めがない限り、外国信託会社を含むものとする。
この法律に定めるもののほか、この法律の規定による免許、登録、認可、承認 及び指定に関する申請の手続、書類の提出の手続、記載事項 及び保存期間 その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
公益信託(公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託をいう。次項において同じ。)の引受けについては、第三条の規定は、適用しない。
公益信託に係る信託契約の締結の代理 又は媒介については、第六十七条の規定は、適用しない。