前三条の規定は、信託会社を子会社(第五条第六項に規定する子会社をいう。第五十一条を除き、以下同じ。)とする持株会社の株主 又は出資者について準用する。
信託業法
#
平成十六年法律第百五十四号
#
第二十条 # 信託会社を子会社とする持株会社に対する適用
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号