信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第二節 主要株主

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 09月18日 22時44分


1項

信託会社の主要株主第五条第五項に規定する主要株主をいう。以下同じ。)となった者は、対象議決権保有割合(対象議決権の保有者の保有する当該対象議決権の数を当該信託会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的 その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣提出しなければならない。

2項

前項の対象議決権保有届出書には、第五条第二項第九号 及び第十号に該当しないことを誓約する書面 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、信託会社の主要株主第五条第二項第九号イ 若しくは 又は第十号イからハまでいずれかに該当する場合には、当該主要株主に対し三月以内の期間を定めて当該信託会社の主要株主でなくなるための措置 その他必要な措置をとることを命ずることができる。

1項

信託会社の主要株主は、当該信託会社の主要株主でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣届け出なければならない。

1項

前三条の規定は、信託会社を子会社(第五条第六項に規定する子会社をいう。第五十一条除き、以下同じ。)とする持株会社株主 又は出資者について準用する。