信託契約代理店は、信託契約の締結の代理(信託会社 又は外国信託会社を代理する場合に限る。以下この章において同じ。)又は媒介を行うときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
信託業法
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平成十六年法律第百五十四号
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第二節 業務
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
最終編集日 :
2026年 09月18日 22時44分
一
号
所属信託会社の商号
二
号
信託契約の締結を代理するか媒介するかの別
三
号
その他内閣府令で定める事項
信託契約代理店は、信託契約の締結の代理 又は媒介に関して顧客から財産の預託を受けた場合には、当該財産を自己の固有財産 及び他の信託契約の締結に関して預託を受けた財産と分別して管理しなければならない。
第二十四条 及び第二十五条の規定は、信託契約代理店が行う信託契約の締結の代理 又は媒介について準用する。
この場合において、
第二十四条第一項中
「次に掲げる行為(次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第五号に掲げる行為を除く。)」とあるのは
「次に掲げる行為」と、
第二十五条中
「事項(特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く。)」とあるのは
「事項」と、
「当該信託会社」とあるのは
「受託者」と
読み替えるものとする。