内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
信託業法
#
平成十六年法律第百五十四号
#
第八十七条 # 権限の委任
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長 又は財務支局長に委任することができる。