この法律に定めるもののほか、この法律の規定による免許、登録、認可、承認 及び指定に関する申請の手続、書類の提出の手続、記載事項 及び保存期間 その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
信託業法
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平成十六年法律第百五十四号
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第八十九条 # 内閣府令への委任
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号