信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第八十九条 # 内閣府令への委任

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の規定による免許、登録、認可、承認 及び指定に関する申請の手続、書類の提出の手続、記載事項 及び保存期間 その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。