信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第八条 # 登録の申請

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

前条第一項登録同条第三項の登録の更新を含む。第十条第一項第四十五条第一項第三号 及び第九十一条第三号において同じ。)を受けようとする者第十条第一項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一 号
商号
二 号
資本金の額
三 号
取締役 及び監査役の氏名
四 号
会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名 又は名称
五 号

信託業務以外の業務を営むときは、その業務の種類

六 号
本店 その他の営業所の名称 及び所在地
2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
定款
二 号
会社の登記事項証明書
三 号
業務方法書
四 号
貸借対照表
五 号
その他内閣府令で定める書類
3項

前項第三号の業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
引受けを行う信託財産の種類
二 号
信託財産の管理 又は処分の方法
三 号
信託財産の分別管理の方法
四 号
信託業務の実施体制
五 号

信託業務の一部を第三者に委託する場合には、委託する信託業務の内容 並びに委託先の選定に係る基準 及び手続(第二十二条第三項各号に掲げる業務を委託する場合を除く

六 号
その他内閣府令で定める事項