信託会社(管理型信託会社を除く。)は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
管理型信託会社は、第八条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
内閣総理大臣は、前項の届出を受理したときは、その旨を管理型信託会社登録簿に登録しなければならない。
信託会社(管理型信託会社を除く。)は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
管理型信託会社は、第八条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
内閣総理大臣は、前項の届出を受理したときは、その旨を管理型信託会社登録簿に登録しなければならない。