信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第十条 # 登録の拒否

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

内閣総理大臣は、申請者次の各号いずれかに該当するとき、又は第八条第一項の申請書 若しくは同条第二項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録拒否しなければならない。

一 号

第五条第二項各号第二号 及び第三号除く)のいずれかに該当する者

二 号
資本金の額が委託者 又は受益者の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない株式会社
三 号

純資産額が前号に規定する金額に満たない株式会社

四 号
定款 又は業務方法書の規定が法令に適合せず、又は管理型信託業務を適正に遂行するために十分なものでない株式会社
五 号
人的構成に照らして、管理型信託業務を的確に遂行することができる知識 及び経験を有すると認められない株式会社
2項

前項第三号の純資産額は、内閣府令で定めるところにより計算するものとする。