内閣総理大臣は、信託会社の業務 又は財産の状況に照らして、当該信託会社の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託会社に対し、その必要の限度において、業務方法書の変更、財産の供託 その他業務の運営 又は財産の状況の改善に必要な措置を命ずることができる。
信託業法
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平成十六年法律第百五十四号
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第四十三条 # 業務改善命令
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号