信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第五節 監督

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 09月18日 22時44分


1項

信託会社を全部 又は一部の当事者とする合併は、内閣総理大臣認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

前項認可を受けようとする信託会社は、合併後存続する株式会社 又は合併により設立する株式会社(第四項において「合併後の信託会社」という。)について第四条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣提出しなければならない。

3項

前項の申請書には、合併契約書 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

4項

内閣総理大臣は、第一項認可の申請があった場合においては、合併後の信託会社第五条第一項各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。


この場合において、内閣総理大臣は、合併後の信託会社が第五条第二項各号に掲げる要件のいずれかに該当するとき、又は第二項の申請書 若しくは前項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、認可を与えてはならない。

5項

第一項認可を受けて合併により設立する株式会社は、その成立の時に、第三条内閣総理大臣の免許を受けたものとみなす。

1項

信託会社が新たに設立する株式会社に信託業の全部の承継をさせるために行う新設分割次項 及び第五項において「新設分割」という。)は、内閣総理大臣認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

前項の認可を受けようとする信託会社は、新設分割により設立する株式会社(第四項において「設立会社」という。)について第四条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣提出しなければならない。

3項

前項の申請書には、分割計画 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

4項

内閣総理大臣は、第一項認可の申請があった場合においては、設立会社第五条第一項各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。


この場合において、内閣総理大臣は、設立会社が第五条第二項各号に掲げる要件のいずれかに該当するとき、又は第二項の申請書 若しくは前項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、認可を与えてはならない。

5項

第一項認可を受けて新設分割により設立する株式会社は、その成立の時に、第三条内閣総理大臣の免許を受けたものとみなす。

1項

信託会社が他の株式会社に信託業の全部 又は一部の承継をさせるために行う吸収分割次項 及び第五項において「吸収分割」という。)は、内閣総理大臣認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、管理型信託業のみの承継をさせる吸収分割については、この限りでない。

2項

前項認可を受けようとする信託会社は、吸収分割により信託業の全部 又は一部の承継をする株式会社(以下この条において「承継会社」という。)について次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣提出しなければならない。

一 号

第四条第一項各号に掲げる事項

二 号
承継会社が承継する信託業の内容
3項

前項の申請書には、分割計画 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

4項

内閣総理大臣は、第一項認可の申請があった場合においては、承継会社第五条第一項各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。


この場合において、内閣総理大臣は、承継会社が第五条第二項各号に掲げる要件のいずれかに該当するとき、又は第二項の申請書 若しくは前項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、認可を与えてはならない。

5項

第一項認可を受けて吸収分割により信託業の全部の承継をする株式会社は、当該承継の時に、第三条内閣総理大臣の免許を受けたものとみなす。

1項

信託会社他の信託会社に行う信託業の全部 又は一部の譲渡次項において「事業譲渡」という。)は、内閣総理大臣認可を受けなければ、その効力を生じない。


ただし、管理型信託業のみの譲渡をする事業譲渡については、この限りでない。

2項

前項認可を受けようとする信託会社は、事業譲渡により信託業の全部 又は一部の譲受けをする信託会社(以下この条において「譲受会社」という。)について次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣提出しなければならない。

一 号

第四条第一項各号に掲げる事項

二 号
譲受会社が承継する信託業の内容
3項

前項の申請書には、譲渡契約書 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

4項

内閣総理大臣は、第一項認可の申請があった場合においては、譲受会社第五条第一項各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。


この場合において、内閣総理大臣は、譲受会社が第五条第二項各号に掲げる要件のいずれかに該当するとき、又は第二項の申請書 若しくは前項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、認可を与えてはならない。

5項

前各項の規定は、信託会社が他の外国信託会社に行う信託業の全部 又は一部の譲渡について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第二項第一号

第四条第一項各号

第五十三条第二項各号

第四項

第五条第一項各号

第五十三条第五項各号

 

第五条第二項各号

第五十三条第六項各号

1項

合併後存続する信託会社 又は合併により設立する信託会社は、合併により消滅する信託会社の業務に関し、当該信託会社が内閣総理大臣による認可 その他の処分に基づいて有していた権利義務承継する。

2項

前項の規定は、会社分割により信託業の全部の承継をする信託会社について準用する。

1項

信託会社は、次の各号いずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣届け出なければならない。

一 号
破産手続開始、再生手続開始 又は更生手続開始の申立てを行ったとき。
二 号

合併(当該信託会社が合併により消滅した場合を除く)をし、会社分割により信託業の一部の承継をさせ、又は信託業の一部の譲渡をしたとき。

三 号
その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
2項

信託会社次の各号いずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣届け出なければならない。

一 号

信託業を廃止したとき(会社分割により信託業の全部の承継をさせたとき、及び信託業の全部の譲渡をしたときを含む。)。 

その会社

二 号

合併により消滅したとき。 

その会社を代表する取締役 若しくは執行役 又は監査役であった者

三 号

破産手続開始の決定により解散したとき。 

その破産管財人

四 号

合併 及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。 

その清算人

3項

信託会社は、信託業の廃止をし、合併(当該信託会社が合併により消滅するものに限る)をし、合併 及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、会社分割による信託業の全部 若しくは一部の承継をさせ、又は信託業の全部 又は一部の譲渡をしようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。

4項

信託会社は、前項の公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣届け出なければならない。

5項

信託会社管理型信託会社を除く。以下この項において同じ。)が第七条第一項 若しくは第五十二条第一項の登録を受けたとき、又は管理型信託会社第五十二条第一項の登録を受けたときは、当該信託会社 又は当該管理型信託会社は、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。

6項

会社法第九百四十条第一項第二号除く)及び第三項電子公告の公告期間等)の規定は、信託会社が電子公告によりこの法律 又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く)をする場合について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

内閣総理大臣は、信託会社の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託会社、当該信託会社とその業務に関して取引する者 若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社に対し当該信託会社の業務 若しくは財産に関し参考となるべき報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該信託会社の営業所 その他の施設 若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社の営業所 若しくは事務所に立ち入らせ、これらの業務 若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

内閣総理大臣は、信託会社の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該信託会社の主要株主 若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社の主要株主に対し第十七条から第十九条までの届出 若しくは措置 若しくは当該信託会社の業務 若しくは財産に関し参考となるべき報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員にこれらの主要株主の営業所 若しくは事務所に立ち入らせ、第十七条から第十九条までの届出 若しくは措置 若しくは当該信託会社の業務 若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは当該主要株主の書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

内閣総理大臣は、信託会社の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該信託会社から業務の委託を受けた者その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項 及び次項において同じ。)に対し当該信託会社の業務 若しくは財産に関し参考となるべき報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該信託会社から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該信託会社の業務 若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

4項

前項信託会社から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告 若しくは資料の提出 又は質問 若しくは検査を拒むことができる。

5項

第一項から第三項までの規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者提示しなければならない。

6項

第一項から第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

内閣総理大臣は、信託会社の業務 又は財産の状況に照らして、当該信託会社の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託会社に対し、その必要の限度において、業務方法書の変更、財産の供託 その他業務の運営 又は財産の状況の改善に必要な措置を命ずることができる。

1項

内閣総理大臣は、信託会社管理型信託会社を除く。以下この条において同じ。)が次の各号いずれかに該当する場合においては、当該信託会社の第三条の免許を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第五条第二項第一号から第六号までに該当することとなったとき。

二 号

第三条の免許を受けた当時に第五条第二項各号いずれかに該当していたことが判明したとき。

三 号
信託業務を的確に遂行するに足りる人的構成を有しないこととなったとき。
四 号

不正の手段により第三条の免許を受けたことが判明したとき。

五 号

第三条の免許に付した条件に違反したとき。

六 号
法令 又は法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき。
七 号
公益を害する行為をしたとき。
2項

内閣総理大臣は、信託会社の取締役 若しくは執行役会計参与 又は監査役が、第五条第二項第八号イからチまでいずれかに該当することとなったとき、又は前項第五号 若しくは第六号に該当する行為をしたときは、当該信託会社に対し当該取締役 若しくは執行役、会計参与 又は監査役の解任を命ずることができる。

1項

内閣総理大臣は、管理型信託会社次の各号いずれかに該当する場合においては、当該管理型信託会社の第七条第一項の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第五条第二項第一号 又は第四号から第六号までに該当することとなったとき。

二 号

第十条第一項第二号から第五号までに該当することとなったとき。

三 号

不正の手段により第七条第一項の登録を受けたことが判明したとき。

四 号
法令 又は法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき。
五 号
公益を害する行為をしたとき。
2項

内閣総理大臣は、管理型信託会社の取締役 若しくは執行役会計参与 又は監査役が、第五条第二項第八号イからチまでいずれかに該当することとなったとき、又は前項第四号に該当する行為をしたときは、当該管理型信託会社に対し当該取締役 若しくは執行役、会計参与 又は監査役の解任を命ずることができる。

1項

信託会社第四十一条第二項各号いずれかに該当することとなったときは、当該信託会社の第三条免許 又は第七条第一項登録は、その効力を失う。

2項

信託会社管理型信託会社を除く)が第七条第一項 又は第五十二条第一項登録を受けたときは、当該信託会社の第三条免許は、その効力を失う。

3項

管理型信託会社第三条免許 又は第五十二条第一項の登録を受けたときは、当該管理型信託会社の第七条第一項登録は、その効力を失う。

1項

内閣総理大臣は、第七条第三項登録の更新をしなかったとき、第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録を取り消したとき、又は前条第一項 若しくは第三項の規定により第七条第一項の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、第四十四条第一項の規定により第三条の免許を取り消したとき、第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録を取り消したとき、又は第四十四条第一項 若しくは第四十五条第一項の規定により業務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公告しなければならない。

1項

内閣総理大臣が、第七条第三項の登録の更新をしなかった場合、第四十四条第一項の規定により第三条免許取り消した場合 又は第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録を取り消した場合における信託法第五十八条第四項(同法第七十条において準用する場合を含む。)の適用については、

同項中
「委託者 又は受益者」とあるのは、
「委託者、受益者 又は内閣総理大臣」と

する。

2項

前項の場合における信託法第六十二条第二項 及び第四項 並びに第六十三条第一項の適用については、

これらの規定中
「利害関係人」とあるのは、
「利害関係人 又は内閣総理大臣」と

する。

3項

第一項の場合において、裁判所が信託会社であった受託者解任するまでの間は、当該信託会社であった受託者は、なお信託会社とみなす。

1項

裁判所は、信託会社清算手続、破産手続、再生手続、更生手続 又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査 若しくは調査を依頼することができる。

2項

内閣総理大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。

3項

第四十二条第一項第五項 及び第六項の規定は、第一項の規定により内閣総理大臣裁判所から検査 又は調査の依頼を受けた場合について準用する。