信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第四節 監督

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 09月18日 22時44分


1項

信託契約代理店次の各号いずれかに該当することとなったときは、当該各号定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣届け出なければならない。

一 号

信託契約代理業を廃止したとき(会社分割により信託契約代理業の全部の承継をさせたとき、又は信託契約代理業の全部の譲渡をしたときを含む。)。 

その個人 又は法人

二 号

信託契約代理店である個人が死亡したとき。 

その相続人

三 号

信託契約代理店である法人が合併により消滅したとき。 

その法人を代表する役員であった者

四 号

信託契約代理店である法人が破産手続開始の決定により解散したとき。 

その破産管財人

五 号

信託契約代理店である法人が合併 及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。 

その清算人

1項

内閣総理大臣は、信託契約代理店の信託契約代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託契約代理店 若しくは当該信託契約代理店とその業務に関して取引する者に対し当該信託契約代理店の業務に関し参考となるべき報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該信託契約代理店の営業所 若しくは事務所に立ち入らせ、その業務の状況に関して質問させ、若しくは書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

内閣総理大臣は、信託契約代理店の業務の状況に照らして、当該信託契約代理店の信託契約代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託契約代理店に対し、その必要の限度において、業務方法書の変更 その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。

1項

内閣総理大臣は、信託契約代理店次の各号いずれかに該当する場合においては、当該信託契約代理店の第六十七条第一項の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第七十条各号第二号ロ除く)に該当することとなったとき。

二 号

不正の手段により第六十七条第一項の登録を受けたことが判明したとき。

三 号
法令 又は法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき。
四 号
公益を害する行為をしたとき。
2項

内閣総理大臣は、信託契約代理店の役員が、第五条第二項第八号イからチまでいずれかに該当することとなったとき、又は前項第三号に該当する行為をしたときは、当該信託契約代理店に対し当該役員の解任を命ずることができる。

1項

信託契約代理店第七十九条各号いずれかに該当することとなったとき、又はそのすべての所属信託会社との委託契約が終了したときは、当該信託契約代理店の第六十七条第一項登録は、その効力を失う。

1項

内閣総理大臣は、第八十二条第一項の規定により第六十七条第一項の登録を取り消したとき、又は前条の規定により同項の登録がその効力を失ったときは、当該登録抹消しなければならない。