信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第四節 経理

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 09月18日 22時44分


1項

信託会社事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。

1項

信託会社は、事業年度ごとに、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内内閣総理大臣提出しなければならない。

1項

信託会社は、事業年度ごとに、業務 及び財産状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度終了の日以後内閣府令で定める期間を経過した日から一年間、すべての営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

2項

前項に規定する説明書類は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもので内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。

3項

第一項に規定する説明書類が電磁的記録をもって作成されているときは、信託会社の営業所において当該説明書類の内容である情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。


この場合においては、同項に規定する説明書類を公衆の縦覧に供したものとみなす。

1項

会社法第四百三十三条の規定は、信託会社管理型信託会社を除く。以下第三十九条までにおいて同じ。)の会計帳簿 及びこれに関する資料(信託財産に係るものに限る)については、適用しない。