倉庫業法施行規則

# 昭和三十一年運輸省令第五十九号 #

別表

分類 府令・省令
カテゴリ   商業
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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第一類物品 号
第二類物品、第三類物品、第四類物品、第五類物品、第六類物品、第七類物品 及び第八類物品以外の物品
第二類物品 号
麦、でん粉、ふすま、飼料、塩、野菜類、果実類、水産物の乾品 及び塩蔵品、皮革、肥料、鉄製品 その他の金物製品、セメント、石こう、白墨、わら工品、石綿 及び石綿製品
第三類物品 号
板ガラス、ガラス管、ガラス器、陶磁器、タイル、ほうろう引容器、木炭、パテ、貝がら、海綿、農業用機械 その他素材 及び用途がこれらに類する物品であつて湿気 又は気温の変化により変質し難いもの
第四類物品 号

地金、銑鉄、鉄材、鉛管、鉛板、銅板、ケーブル、セメント製品、鉱物 及び土石、自動車 及び車両(構造上主要部分が被覆されているものに限る)、大型機械 その他の容大品(被覆した場合に限る)、木材(合板 及び化粧材を除く)、ドラムかんに入れた物品、空コンテナ・空びん類、れんが・かわら類、がい子・がい管類、土管類、くづ鉄・くづガラス・古タイヤ類等野積で保管することが可能な物品

第五類物品 号
原木等水面において保管することが可能な物品
第六類物品 号
容器に入れてない粉状 又は液状の物品
第七類物品 号

危険物(消防法第九条の四第一項の指定数量未満のものを除く)及び高圧ガス(高圧ガス保安法第三条第一項第八号に掲げるものを除く

第八類物品 号

農畜水産物の生鮮品 及び凍結品等の加工品 その他の摂氏十度以下の温度で保管することが適当な物品