倉庫業法施行規則

昭和三十一年運輸省令第五十九号
分類 府令・省令
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和六年四月八日 ( 2024年 4月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 07時35分

制定に関する表明

倉庫業法 及び倉庫業法施行令の規定に基き、並びに倉庫業法を実施するため、倉庫業法施行規則を次のように定める。

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1項

倉庫業法施行令昭和三十一年政令第百九十七号。以下「」という。第二条第一項第二号の国土交通省令で定める面積は、十万平方メートルとする。

2項

令第二条第一項第二号の国土交通省令で定める種類の倉庫は、野積倉庫、水面倉庫、危険品倉庫(野積で保管するものを除く。以下この項において同じ。)、貯蔵槽倉庫 及び冷蔵倉庫とし、野積倉庫 及び水面倉庫にあつては有効面積一平方メートルにつき〇・五平方メートル、危険品倉庫にあつては有効面積一平方メートルにつき二平方メートル貯蔵槽で保管するものにあつては、有効容積一立方メートルにつき一・六平方メートル)、貯蔵槽倉庫 及び冷蔵倉庫にあつては有効容積一立方メートルにつき〇・八平方メートルの割合でそれぞれ換算するものとする。

3項

令第二条第一項の規定により国土交通大臣の権限を行う 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、次のとおりとする。

一 号

倉庫業法昭和三十一年法律第百二十一号。以下「」という。第三条法第四条第一項法第五条法第六条第一項同条第二項法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)、法第七条第三項 及び第四項法第四条第一項第一号 又は第二条第一項第三号に係る場合に限る)、法第八条第一項 及び第二項法第十三条第一項同条第四項法第十九条第三項において準用する場合を含む。)、法第十五条法第十七条第三項法第十九条第一項 及び第二項法第二十条法第二十一条第一項法第二十二条 並びに法第二十四条に規定する権限にあつては、主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長」という。

二 号

法第七条第一項同条第二項において準用する法第五条 及び法第六条法第七条第三項 及び第四項法第四条第一項第一号 並びに第二条第一項第二号 及び第三号に係る場合を除く)並びに法第十二条第二項に規定する権限にあつては、当該倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長

三 号

法第七条第三項 及び第四項第二条第一項第二号に係る場合に限る)に規定する権限にあつては、当該営業所の所在地を管轄する地方運輸局長

四 号

法第十八条第一項 及び同条第三項において準用する法第十三条第四項法第十八条第一項の認可に係るものに限る)に規定する権限にあつては、譲受人の所轄地方運輸局長

五 号

法第十八条第二項 及び同条第三項において準用する法第十三条第四項法第十八条第二項の認可に係るものに限る)に規定する権限にあつては、合併後存続する法人 若しくは合併により設立される法人又は分割により当該倉庫業の全部 若しくは一部を承継する法人の所轄地方運輸局長

六 号

法第三章に規定する権限にあつては、当該トランクルームの所在地を管轄する地方運輸局長

七 号

法第二十五条の十第二項に規定する権限にあつては、当該倉庫業を営む者以外の者の事業場の所在地を管轄する地方運輸局長

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1項

次に掲げる申請 又は届出(以下この条において「申請等」という。)であつて国土交通大臣にするものは、所轄地方運輸局長を経由してしなければならない。

一 号

法第四条第一項の登録の申請

二 号

法第八条第一項の届出

三 号

法第十三条第一項の許可の申請

四 号

法第十七条第三項 又は法第十九条第一項の届出

五 号

法第十九条第二項の認可の申請

六 号

法第二十条第一項 又は第二項の届出

2項

法第十八条第一項の認可の申請であつて国土交通大臣にするものは、譲受人の所轄地方運輸局長を、同条第二項の認可の申請であつて国土交通大臣にするものは、合併後存続する法人 若しくは合併により設立される法人又は分割により当該倉庫業の全部 若しくは一部を承継する法人の所轄地方運輸局長を経由してしなければならない。

3項

第二十四条第一項の届出であつて国土交通大臣にするものは、当該届出に係る料金の適用される倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長を経由してしなければならない。


ただし、当該倉庫の所在地が二以上の地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)の管轄区域(近畿運輸局にあつては、神戸運輸監理部の管轄区域を除く。以下同じ。)にわたるときは、所轄地方運輸局長を経由してしなければならない。

4項

前三項の申請等は、次に掲げる運輸支局 又は海事事務所(以下「運輸支局等」という。)がある場合は、当該運輸支局等の長を経由してすることができる。

一 号

第一項各号の申請等にあつては、主たる営業所の所在地を管轄する運輸支局等(以下「所轄運輸支局等」という。

二 号

法第十八条第一項の認可の申請にあつては、譲受人の所轄運輸支局等

三 号

法第十八条第二項の認可の申請にあつては、合併後存続する法人 若しくは合併により設立される法人又は分割により当該倉庫業の全部 若しくは一部を承継する法人の所轄運輸支局等

四 号

第二十四条第一項の届出にあつては、当該届出に係る料金の適用される倉庫の所在地を管轄する運輸支局等(当該倉庫の所在地が一の運輸支局等の管轄区域の内外にわたる場合にあつては、所轄運輸支局等

5項

第一項 及び第二項の申請等に関する書類(法第八条第一項の届出に関するものを除く)のうち、地方運輸局長を経由して提出するものには、副本一通を、運輸支局等の長を経由して提出するものには、副本二通添付しなければならない。

6項

法第八条第一項の届出であつて国土交通大臣にするものについては、当該届出に係る営業所 又は倉庫が当該届出の経由にあたる地方運輸局の管轄区域外に所在する場合は、前項の規定によるほか、当該管轄区域外に所在する営業所 又は倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長の数に応じた通数の第五条第一項第二号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

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1項

次に掲げる申請、届出 又は報告(以下この条において「申請等」という。)であつて地方運輸局長にするものは、当該各号に定める運輸支局等がある場合は、その長を経由してすることができる。

一 号

法第七条第三項の届出(法第四条第一項第一号 又は第二条第一項第三号に係る場合に限る)、前条第一項各号に掲げる申請 又は届出並びに第二十四条第二項 及び第三項の届出

所轄運輸支局等

二 号

法第七条第一項の申請、同条第三項の届出(法第四条第一項第一号 並びに第二条第一項第二号 及び第三号に係る場合を除く)、第四条の三第一項の確認の申請 及び第二十四条第四項の届出

当該倉庫の所在地を管轄する運輸支局等

三 号

法第七条第三項の届出(第二条第一項第二号に係る場合に限る) 並びに第二十四条第五項 及び第六項の報告

当該営業所の所在地を管轄する運輸支局等

四 号

法第十八条第一項の認可の申請

譲受人の所轄運輸支局等

五 号

法第十八条第二項の認可の申請

合併後存続する法人 若しくは合併により設立される法人 又は分割により当該倉庫業の全部 若しくは一部を承継する法人の所轄運輸支局等

六 号

法第二十五条の二第一項の申請 並びに法第二十五条の六第一項 及び第二項の届出

当該トランクルームの所在地を管轄する運輸支局等

七 号

第二十四条第一項の届出

当該届出に係る料金の適用される倉庫の所在地を管轄する運輸支局等(当該料金の適用される倉庫の所在地が一の運輸支局等の管轄区域の内外にわたる場合にあつては、所轄運輸支局等

2項

前項の申請等に関する書類には、副本一通を添付しなければならない。


ただし法第七条第三項の届出(法第四条第一項第一号第二条第一項第三号 又は第四条の二第一項第一号に係る場合に限る)並びに第二十四条第一項の届出 並びに同条第五項 及び第六項の報告については、この限りでない。

3項

法第八条第一項の届出であつて運輸支局等の長を経由して地方運輸局長にするものについては、当該届出に係る営業所 又は倉庫が当該地方運輸局の管轄区域外に所在する場合は、前項の規定によるほか、当該管轄区域外に所在する営業所 又は倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長の数に応じた通数の第五条第一項第二号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

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1項

法第三条の登録を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した倉庫業登録申請書を国土交通大臣 又は地方運輸局長に提出しなければならない。

一 号

法第四条第一項第一号から第五号までに掲げる事項

二 号
営業所の名称、所在地 及び連絡先
三 号
資本金 又は出資の総額
四 号
営業開始予定期日
2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
倉庫に関する書類

倉庫明細書(第一号様式) 及び第三条第八号に掲げる倉庫にあつては、冷蔵施設明細書(第二号様式

倉庫 及びその敷地(水面を含む。以下同じ。)についての使用権原を証する書類

倉庫が第三条の三第二号及び第三条の四から第三条の十一までの基準に適合していることを証するものとして国土交通大臣の定める書類

倉庫の平面図、立面図 及び断面図

倉庫付近の見取図 及び倉庫の配置図

倉庫管理主任者の配置の状況 及び当該倉庫管理主任者が第九条第一項各号に規定する要件のうちのいずれかの要件を満たす者である旨を記載した書類

二 号

既存の法人にあつては、次に掲げる書類

登記事項証明書

役員が法第六条第一項第一号 及び第二号の事由(以下「欠格事由」という。)に該当しない旨の宣誓書

三 号

設立中の法人にあつては、次に掲げる書類

設立趣意書

定款(会社法平成十七年法律第八十六号第三十条第一項他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)により認証を必要とする場合には、認証のあるもの

発起人 又は役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書

株式の引受 又は出資の状況 及び見込を記載した書類

四 号
個人にあつては、次に掲げる書類

戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し

申請者が欠格事由に該当しない旨の宣誓書

資産調書
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1項

法第四条第一項第三号の国土交通省令で定める倉庫の種類は、次のとおりとする。

一 号
一類倉庫
二 号
二類倉庫
三 号
三類倉庫
四 号
野積倉庫
五 号
水面倉庫
六 号
貯蔵槽倉庫
七 号
危険品倉庫
八 号
冷蔵倉庫
九 号
トランクルーム
十 号
特別の倉庫
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1項

法第五条第一項の規定による登録簿は、第三号様式によるものとする。

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1項

第三条第一号から第九号までに掲げる倉庫に係る法第六条第一項第四号の倉庫の施設 又は設備の基準(以下「施設設備基準」という。)は、次のとおりとする。

一 号

申請者が、その営業に使用する倉庫及びその敷地について所有権 その他の使用権原を有すること。

二 号

第三条各号に掲げる倉庫の種類ごとに国土交通大臣の定める建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令の規定に適合していること。

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1項

一類倉庫は、別表に掲げる第一類物品、第二類物品、第三類物品(第七類物品を除く。以下同じ。)、第四類物品(第七類物品を除く。以下同じ。)、第五類物品 又は第六類物品(第七類物品を除く。以下同じ。)を保管する倉庫とする。

2項

一類倉庫に係る施設設備基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

一 号

土地に定着し、かつ、屋根 及び周囲に壁を有する工作物であること。

二 号

軸組み、外壁 又は荷ずり及び床の強度が、国土交通大臣の定める基準に適合していること。

三 号

構造 及び設備が、倉庫内への水の浸透を防止するに足るものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること。

四 号

土地からの水分の浸透 及び床面の結露を防ぐため、床に国土交通大臣の定める防湿措置が講じられていること。

五 号

国土交通大臣の定める遮熱措置が講じられていること。

六 号

倉庫の設けられている建物が、耐火性能 又は防火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること。

七 号

危険物等を取り扱う施設その他の国土交通大臣の定める施設に近接する倉庫にあつては、国土交通大臣の定める災害防止上有効な構造 又は設備を有すること。

八 号

倉庫の設けられている建物内に事務所、住宅、商店等の火気を使用する施設又は危険物等を取り扱う施設が設けられている場合にあつては、当該施設が、国土交通大臣の定めるところにより区画されていること。

九 号

消防法施行規則昭和三十六年自治省令第六号)第六条に定めるところにより消火器等の消火器具が設けられていること。


この場合において、倉庫の延べ面積が百五十平方メートル未満であるときは、これを延べ面積が百五十平方メートルの倉庫とみなして、同規則第六条の規定を適用する。

十 号

国土交通大臣の定める防犯上有効な構造 及び設備を有していること。

十一 号

国土交通大臣の定めるそ害の防止上有効な設備を有していること。

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1項

二類倉庫は、別表に掲げる第二類物品、第三類物品、第四類物品、第五類物品 又は第六類物品を保管する倉庫とする。

2項

二類倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか前条第二項各号第六号除く)の基準に適合していることとする。

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1項

三類倉庫は、別表に掲げる第三類物品、第四類物品 又は第五類物品を保管する倉庫とする。

2項

三類倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか第三条の四第二項各号第三号から第六号まで 及び第十一号除く)の基準に適合していることとする。


ただし、鋼材 その他の重量物の保管のため、天井走行クレーン等の固定荷役機械を設置しており、周囲に壁を設けることができない倉庫にあつては、国土交通大臣が別に定めるところによることとする。

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1項

野積倉庫は、別表に掲げる第四類物品 又は第五類物品を保管する倉庫とする。

2項

野積倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、次のとおりとする。

一 号

第三条の四第二項第九号の基準に適合していること。

二 号

工作物 又は土地であつて、その周囲が塀、柵等の国土交通大臣の定める防護施設をもつて防護されていること。

三 号

国土交通大臣が定める防犯上有効な設備を有していること。

四 号

建物の屋上を野積倉庫として用いる場合にあつては、当該屋上の床の強度が国土交通大臣の定める基準に適合しているとともに、保管する物品が屋上から落下することを防ぐ措置が講じられていること。

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1項

水面倉庫は、別表に掲げる第五類物品を保管する倉庫とする。

2項

水面倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、次のとおりとする。

一 号

水面であつてその周囲が築堤その他の国土交通大臣の定める工作物をもつて防護されていること。

二 号

高潮等による保管する物品の流失を防止するため、周囲の防護施設に保管する物品を係留する等の措置が講じられていること。

三 号

国土交通大臣が定める防犯上有効な設備を有していること。

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1項

貯蔵槽倉庫は、別表に掲げる第一類物品 及び第二類物品のうちばらの物品 並びに第六類物品を保管する倉庫とする。

2項

貯蔵槽倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、次のとおりとする。

一 号

土地に定着し、かつ、周壁により密閉された貯蔵槽であること。

二 号

周壁の側面 及び底面の強度が国土交通大臣の定める基準に適合していること。

三 号

第三条の四第二項第三号第六号第七号第九号及び第十号の基準に適合していること。

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1項

危険品倉庫は、別表に掲げる第七類物品、危険物(消防法昭和二十三年法律第百八十六号第二条第七項の危険物をいう。同表において同じ。)(同法第九条の四第一項の指定数量未満のものに限る)又は高圧ガス(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条の高圧ガスをいう。同表において同じ。)(同法第三条第一項第八号に掲げるものに限る)を保管する倉庫とする。

2項

危険品倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、土地に定着した工作物である場合においては、第三条の四第二項第九号 及び第十号の基準とし、土地である場合においては、第三条の七第二項各号の基準とする。

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1項

冷蔵倉庫は、別表に掲げる第八類物品を保管する倉庫とする。

2項

冷蔵倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、次のとおりとする。

一 号

第三条の四第二項各号第四号から第六号まで 及び第十一号除く)の基準に適合していること。

二 号

倉庫内の要所に、倉庫内と外部との連絡のための通報機 その他の設備を有すること。

三 号

冷蔵室の保管温度が常時摂氏十度以下に保たれるものとして国土交通大臣の定める基準を満たしていること。

四 号

見やすい場所に冷蔵室の温度を表示する温度計が設けられていること。

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1項

災害の救助 その他公共の福祉を維持するため物品の保管を必要と認めて国土交通大臣が定める倉庫については、第三条の三から前条までの規定にかかわらず、その定める基準によるものとする。

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1項

法第七条第一項の変更登録を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した変更登録申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名(以下「氏名等」という。

二 号

変更に係る倉庫 及び当該倉庫を所管する営業所の名称 及び位置

三 号

変更しようとする事項 及び変更予定期日

2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

変更に係る倉庫が新たに営業に使用されるものである場合(規模の拡大を伴う主要構造(小屋組み、軸組み、床組み、外壁、屋根 及び床 並びに野積倉庫 及び水面倉庫の周囲の防護施設をいう。以下同じ。)の変更(外壁 及び屋根に係る配管設備の設置 その他の構造耐力上支障がない軽微な変更を除く)を含む。)にあつては、当該倉庫についての次に掲げる書類

第二条第二項第一号除く)に掲げる書類

発券倉庫業者にあつては、集荷見積書(第四号様式) 並びに所要資金及びその調達方法に関する説明書(第六号様式

二 号

規模の拡大を伴わない主要構造の一部の変更(倉庫の種類の変更を含む。)の場合にあつては、当該倉庫についての次に掲げる書類

倉庫明細書(第一号様式)及び倉庫の種類を冷蔵倉庫に変更する場合にあつては冷蔵施設明細書(第二号様式

第二条第二項第一号ハ 及びに掲げる書類

借庫の場合にあつては、所有者の承諾書

三 号

冷蔵倉庫の圧縮機、蒸発器 又は防熱装置の変更の場合にあつては、当該倉庫についての冷蔵施設明細書(第二号様式

3項

前項第一号に係る部分に限る)の場合において、当該倉庫について、法第四条第一項の登録 若しくは法第七条第一項の変更登録が過去二年以内に行われている場合 又は第四条の三第四項の規定により有効な確認書が交付されている場合であつて、これらの申請の際に提出された書類(国土交通大臣が定めるものに限る)の内容に変更がないときは、その旨を示すことをもつて当該書類の提出に代えることができる。


ただし、地方運輸局長は、特に必要があると認めるときは、当該書類を提出すべきことを命ずることができる。

4項

前項の規定により変更登録の申請が行われたときは、当該申請に係る倉庫の施設 及び設備は、当該変更登録において、第四条の三第一項の特定施設設備基準に適合しているものとみなす。

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1項

法第七条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

一 号
倉庫の用途の廃止
二 号

法第四条第一項第一号 及び第二号並びに第二条第一項第二号 及び第三号に掲げる事項の変更

三 号

倉庫の名称 及び使用権原の内容の変更

四 号

倉庫業者が現に営業に使用している倉庫を現状のまま引き続き他の倉庫業者がその営業に使用する場合

五 号

倉庫の主要構造以外の構造の変更又は屋根 及び外壁に係る配管の設置その他の構造耐力上支障がない軽微な変更

2項

法第七条第三項の規定により、前項に規定する軽微な変更を行つた旨の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した軽微変更届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。

一 号
氏名等
二 号
変更の内容
三 号
変更を行つた日
3項

前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

第二条第一項第三号に係る届出の場合にあつては、登記事項証明書 又は資産調書

二 号

第一項第三号使用権原の内容の変更の場合に限る) 又は第四号に係る届出の場合にあつては、当該変更に係る倉庫 及びその敷地についての使用権原を証する書類

4項

第一項第二号に係る届出のうち、法第四条第一項第一号に掲げる事項の変更の届出にあつては、法第七条第三項 及び本条第二項の規定にかかわらず、貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令(平成七年運輸省令第三十七号。以下「一本化省令」という。)の定めるところによることができる。

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1項

倉庫の所有者は、当該倉庫の施設 及び設備が第三条の三から第三条の十二までに定める施設設備基準(国土交通大臣が定めるものを除く。以下「特定施設設備基準」という。)に適合しているかどうかについて、当該倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長に確認を求めることができる。

2項

前項の確認を受けようとする者は、法第四条第一項第一号から第四号までに掲げる事項を記載した確認申請書を前項の地方運輸局長に提出しなければならない。

3項

前項の申請書には、第二条第二項第一号に掲げる書類(国土交通大臣が定めるものを除く)を添付しなければならない。

4項

第一項の地方運輸局長は、同項の確認の申請があつた場合において、当該倉庫の施設 及び設備が特定施設設備基準に適合していることを確認したときは、確認書を交付しなければならない。

5項

前項の確認書の有効期間は、二年とする。

6項

第一項の地方運輸局長は、同項の確認を受けた倉庫について、次の各号いずれかに該当するときは、当該確認を取り消すことができる。

一 号

当該倉庫の施設 又は設備が特定施設設備基準に適合していないと認めるとき。

二 号

当該倉庫の所有者が偽り その他不正な手段により当該確認を受けたとき。

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1項

法第八条第一項の届出をしようとする者は、当該倉庫寄託約款の実施予定期日の三十日前までに、次の各号に掲げる事項を記載した倉庫寄託約款設定(変更)届出書を国土交通大臣 又は地方運輸局長に提出しなければならない。

一 号
氏名等
二 号

設定 又は変更をしようとする倉庫寄託約款(変更の場合にあつては、新旧の対照を明示すること。

三 号
実施予定期日
2項

法第三条の登録 若しくは法第七条第一項の変更登録(倉庫の種類を変更する場合に限る)又は法第十三条第一項の許可の申請をしようとする者は、登録 又は許可の申請に際して当該申請書に前項第二号に掲げる事項を記載した書類を添付することにより、第一項の手続に代えることができる。

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1項

法第八条第一項の倉庫寄託約款に定める事項は、次の通りとする。

一 号
業務内容に関する事項
二 号
寄託の引受に関する事項
三 号

受寄物の入庫、保管 及び出庫に関する事項

四 号
受寄物の損害保険に関する事項
五 号

受寄物に対する責任 及び免責に関する事項

六 号
受寄物の損害賠償に関する事項
七 号
料金の収受に関する事項
八 号
発券倉庫業者にあつては、倉荷証券に関する事項
九 号

その他倉庫寄託約款の内容として必要な事項

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1項

法第九条の規定により倉庫業者は、営業所 その他の事業所に次の各号に掲げる事項を利用者に見やすいように掲示するとともに、公衆の閲覧に供しなければならない。

一 号

保管料 その他の料金(消費者から収受するものに限る

二 号
倉庫寄託約款
三 号

当該営業所 その他の事業所ごとの倉庫の種類

四 号

冷蔵倉庫にあつては、当該営業所 その他の事業所の倉庫の冷蔵室ごとの保管温度

五 号

法第二十五条の五の認定トランクルームにあつては、第二十条第三項に定めるトランクルーム認定証(第七号様式

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1項

法第九条の規定による公衆の閲覧は、倉庫業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

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1項

法第九条に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号いずれかに該当する場合とする。

一 号

倉庫業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合

二 号

倉庫業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

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1項

倉庫業者は、倉庫ごとに一人の倉庫管理主任者を置かなければならない。


ただし、次に掲げる倉庫にあつては、同一の者をもつて当該倉庫に係る倉庫管理主任者とすることができる。

一 号

同一の敷地内に設けられている倉庫 そ の他の機能上一体の倉庫とみなされる複数の倉庫

二 号

同一の営業所 その他の事業所が直接管理 又は監督している複数の倉庫(同一都道府県の区域内に存在するものに限る)であつて、それらの有効面積(国土交通大臣の定める倉庫にあつては、その有効面積 又は有効容積を国土交通大臣の定めるところにより換算した値)の合計(認定トランクルームが当該複数の倉庫に含まれる場合には、当該認定トランクルームに係る床面積の合計を除く)が国土交通大臣の定める値以下であるもの

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1項

倉庫業者の選任する倉庫管理主任者は、次の各号いずれかに 該当する者でなければならない。

一 号

倉庫の管理の業務に関して二年以上の指導監督的実務経験を有する者

二 号

倉庫の管理の業務に関して三年以上の実務経験を有する者

三 号

国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了した者

四 号

国土交通大臣が第一号から前号までに掲げる者と同等以上の知識 及び能力を有すると認める者

2項

倉庫業者は、次の各号いずれかに該当する者を倉庫管理主任者として選任してはならない。

一 号

一年以上の懲役 又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり 又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号

法第二十一条の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

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1項

倉庫管理主任者は、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号
次に掲げる業務の総括に関すること。

倉庫における火災の防止その他倉庫の施設の管理に関すること。

倉庫管理業務の適正な運営の確保に関すること。

労働災害の防止に関すること。
二 号
現場従業員の研修に関すること。
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1項

法第十三条第一項の許可を申請しようとする者は、氏名等を記載した倉荷証券発行許可申請書を国土交通大臣 又は地方運輸局長に提出しなければならない。

2項

前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。

一 号

集荷実績書 及び集荷見積書(第四号様式

二 号

見積損益計算書(第五号様式

三 号

最近の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び損益処分表

四 号
倉荷証券の様式
五 号
倉荷証券発行原簿の様式を記載した書類
六 号
発券業務の管理組織 及び倉荷証券の取扱手続に関する説明書
七 号

附帯業務 又は兼営事業があるときは、その種類 及び概要を記載した書類

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1項

法第十四条ただし書の国土交通省令で定める場合は、当該受寄物が他の発券倉庫業者に再寄託され、当該再寄託を受けた発券倉庫業者がこれを火災保険に付した場合又は水面において保管されているものである場合とする。

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1項

法第十七条第三項の規定により事業の譲受による倉庫業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した事業譲受届出書を国土交通大臣 又は地方運輸局長に提出しなければならない。

一 号
当事者の氏名等
二 号
譲り受けた倉庫業の範囲
三 号
譲受の日
2項

前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
譲渡譲受契約書の写
二 号

譲受により承継した営業所 及び倉庫の名称の新旧対照表

三 号

既存の法人にあつては、次に掲げる書類

登記事項証明書

役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書

四 号

個人にあつては、次に掲げる書類

戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し

申請者が欠格事由に該当しない旨の申請書

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1項

法第十七条第三項の規定により法人の合併 又は分割による倉庫業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した合併届出書 又は分割届出書を国土交通大臣 又は地方運輸局長に提出しなければならない。

一 号

合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人又は分割により当該倉庫業の全部 若しくは一部を承継する法人の名称、住所 及び代表者の氏名

二 号

合併により消滅した法人 又は分割をした法人の名称、住所 及び代表者の氏名

三 号

合併 又は分割の方法 及び条件

四 号
合併 又は分割の日
2項

前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

合併契約書 又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し

二 号

合併 又は分割により承継した営業所 及び倉庫の名称の新旧対照表

三 号

登記事項証明書 及び役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書

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1項

法第十八条第一項の認可を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した事業譲渡譲受認可申請書を国土交通大臣 又は地方運輸局長に提出しなければならない。

一 号
当事者の氏名等
二 号
譲渡譲受をする倉庫業の範囲
三 号
譲渡譲受の価格
四 号
譲渡譲受予定期日
2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
譲渡譲受契約書の写し
二 号

譲渡譲受により承継する営業所 及び倉庫の名称の新旧対照表

三 号

譲渡譲受をしようとする倉庫業の最近の事業年度の損益計算書

四 号
倉荷証券の様式
五 号
倉荷証券発行原簿の様式を記載した書類
六 号
発券業務の管理組織 及び倉荷証券の取扱手続に関する説明書
七 号

現に倉庫業を営んでいない譲受人にあつては、次に掲げる書類

集荷見積書(第四号様式

見積損益計算書(第五号様式

所要資金 及びその調達方法に関する説明書(第六号様式

既存の法人にあつては、登記事項証明書、役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書 並びに最近の事業年度の貸借対照表、損益計算書 及び損益処分表

設立中の法人にあつては、設立趣意書、定款(会社法第三十条第一項により認証を必要とする場合には、認証のあるもの)、発起人 又は社員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書 並びに株式の引受け 又は出資の状況 及び見込みを記載した書類

個人にあつては、戸籍抄本 又は本籍の記載のある住民票の写し、譲受人が欠格事由に該当しない旨の宣誓書 及び資産調書

附帯業務 又は兼営事業があるときは、その種類 及び概要を記載した書類

八 号

現に倉庫業を営んでいる譲受人にあつては、次に掲げる書類

集荷実績書 及び集荷見積書(第四号様式

見積損益計算書(第五号様式

譲受しようとする倉庫業についての所要資金 及びその調達方法に関する説明書(第六号様式

最近の事業年度の貸借対照表、損益計算書 及び損益処分表

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1項

法第十八条第二項の認可を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した合併認可申請書 又は分割認可申請書を国土交通大臣 又は地方運輸局長に提出しなければならない。

一 号
当事者の名称、住所 及び代表者の氏名
二 号
合併 又は分割の方法 及び条件
三 号
合併 又は分割予定期日
2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

合併契約書の写し 及び合併比率説明書 又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し 及び分割比率説明書

二 号

合併 又は分割により承継する営業所 及び倉庫の名称の新旧対照表

三 号

合併 又は分割により設立される法人についての次に掲げる書類

集荷見積書(第四号様式

見積損益計算書(第五号様式

定款(会社法第三十条第一項により認証を必要とする場合には、認証のあるもの

役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書

倉荷証券の様式

倉荷証券発行原簿の様式を記載した書類

発券業務の管理組織 及び倉荷証券の取扱手続に関する説明書

附帯業務 又は兼営事業があるときは、その種類 及び概要を記載した書類

四 号

合併後存続する法人 又は吸収分割により当該倉庫業の全部 若しくは一部を承継する法人が現に発券倉庫業者でない場合における当該法人についての次に掲げる書類

前号イからチまでに掲げる書類

最近の事業年度の貸借対照表、損益計算書 及び損益処分表

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1項

法第十九条第一項の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した相続届出書を国土交通大臣 又は地方運輸局長に提出しなければならない。

一 号
氏名、住所 及び被相続人との続柄
二 号
被相続人の氏名 及び住所
三 号
相続開始の日
四 号
承継した倉庫業の範囲
2項

前項の届出をしようとする者が相続開始の日に倉庫業を営んでいない者であるときは、前項の届出書に戸籍抄本 及び相続人が欠格事由に該当しない旨の宣誓書を添付しなければならない。

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1項

法第十九条第二項の認可の申請をしようとする者は、氏名 及び住所を記載した発券倉庫業相続認可申請書を国土交通大臣 又は地方運輸局長に提出しなければならない。

2項

前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。

一 号

集荷見積書(第四号様式

二 号

見積損益計算書(第五号様式

三 号
資産調書
四 号
倉荷証券の様式
五 号
倉荷証券発行原簿の様式を記載した書類
六 号
発券業務の管理組織 及び倉荷証券の取扱手続に関する説明書
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1項

法第二十条の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した倉庫業廃止届出書を国土交通大臣 又は地方運輸局長に提出しなければならない。

一 号
氏名等
二 号

廃止した営業所の名称 及び位置

三 号
廃止の日
2項

法第二十条第二項の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した倉荷証券発行業務廃止届出書を国土交通大臣 又は地方運輸局長に提出しなければならない。

一 号
氏名等
二 号

倉荷証券の発行回収高 及び流通高報告書(第十号様式

三 号
廃止の日
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1項

法第二十五条の認定を申請しようとする倉庫業者は、次の各号に掲げる事項を記載したトランクルーム認定申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

一 号

法第二十五条の二第一項第一号から第五号までに掲げる事項

二 号

第二十一条第一項各号に掲げるトランクルームの性能

三 号

トランクルームの利用者からの相談の窓口に係る組織 及び業務の内容

2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

トランクルームの性能を発揮させるための設備を明らかにする書類

二 号

トランクルームに配置された倉庫管理主任者が第九条第一項各号に掲げる要件のうちのいずれか一の要件を満たす者である旨を記載した書類

3項

地方運輸局長は、法第二十五条の認定をしたときは、当該倉庫業者にトランクルーム認定証(第七号様式)を交付するものとする。

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1項

法第二十五条の四第一項第一号のトランクルーム(一類倉庫に該当するものに限る)の施設及び設備の基準は、次の各号に掲げる物品の種類ごとに、それぞれ当該各号に定める性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準を満たしていることとする。

一 号

酒類その他の温度により変質しやすい物品

定温性能

二 号

漆器類その他の湿度により変質しやすい物品

定湿性能

三 号

精密機械、楽器その他の粉塵からの保護を必要とする物品

防塵性能

四 号

絹製品、毛皮類その他の害虫による被害を受けやすい物品

防虫性能

五 号

磁気テープ、磁気ディスクその他の磁気による影響を受けやすい物品

防磁性能

六 号

温度 又は湿度により変質し難い物品又は第一号から前号までの性能を有するトランクルームにおける保管を行う必要がないものとして寄託者の同意の得られた物品

常温 及び常湿性能

2項

法第二十五条の四第一項第三号のトランクルームにおいて行われる営業の基準は、次のとおりとする。

一 号

営業所ごとに、トランクルームの利用者からの相談の窓口が置かれていること。

二 号

相談窓口にトランクルームの営業に係る必要な知識 及び能力を有している者が置かれていること。

三 号

申請者が寄託契約に関して不正 又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないことその他トランクルームにおいて行われる営業が消費者の利益の保護を図るものとして不適当であると認められないこと。

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1項

法第二十五条の六第一項の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した認定トランクルーム変更届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。

一 号
氏名等
二 号

変更に係る認定トランクルーム 及び当該認定トランクルームを所管する営業所の名称 及び位置

三 号

変更しようとする事項 及び変更予定期日

2項

前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

法第二十五条の二第一項第三号に掲げる事項の変更(トランクルームの性能を発揮させるための設備の変更の場合に限る)の場合にあつては、第二十条第二項第一号に掲げる書類

二 号

法第二十五条の二第一項第五号に掲げる事項の変更の場合にあつては、第二十条第二項第二号に掲げる書類

3項

法第二十五条の六第二項の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した認定トランクルーム廃止届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。

一 号
氏名等
二 号

廃止に係る認定トランクルーム 及び当該認定トランクルームを所管する営業所の名称 及び位置

三 号
廃止日
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1項

国土交通大臣 又は地方運輸局長は、法第二十一条第一項の規定による登録の取消し、法第二十二条の規定による許可の取消し又は法第二十五条の九第二項の規定による認定の取消しの処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の十日前までに、行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条第一項の規定による通知をしなければならない。

2項

前項の通知を受けた者(行政手続法第十五条第三項後段の規定により当該通知が到達したとみなされる者を含む。次項において「当事者」という。)は、補佐人を選任したときは、聴聞の日の前日までに、その者の住所、氏名 及び前項の通知を受けた者(行政手続法第十五条第三項後段の規定により当該通知が到達したとみなされる者を含む。次項において「当事者」という。)との関係を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。

3項

当事者は、自己のために証言しようとする者(行政手続法第十七条第一項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者を除く次項において「証人」という。)があるときは、聴聞の日の前日までに、その者の住所、氏名 及び証言の内容を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。

4項

証人が発言し、又は証拠を提出しようとするときは、主宰者の許可を受けなければならない。

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1項

倉庫業者は、その営業に係る倉庫保管料 及び倉庫荷役料 その他の営業に関する料金を定め又は変更したときは、料金の設定 又は変更後三十日以内に、次に掲げる事項を記載した倉庫料金届出書を、国土交通大臣が登録の権限を有する倉庫業に係る場合にあつては国土交通大臣に、地方運輸局長が登録の権限を有する倉庫業に係る場合にあつては当該料金の適用される倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長(当該料金の適用される倉庫の所在地が二以上の地方運輸局の管轄区域にわたる場合にあつては、所轄地方運輸局長)に提出しなければならない。

一 号
氏名等
二 号
料金の種別、額 及び適用方法
三 号
設定 又は変更に係る料金の施行日
2項

倉庫業者(法人に限る)は、その役員を変更したときは、その日から三十日以内に、氏名等 及び変更に係る役員の氏名を記載した役員変更届出書に、当該変更に係る役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書を添付して、これを所轄地方運輸局長に提出しなければならない。

3項

発券倉庫業者は、第十条第二項第四号の倉荷証券の様式を変更をしたときは、その日から三十日以内に、氏名等を記載した倉荷証券様式変更届出書に、新旧倉荷証券の様式を添付して、これを所轄地方運輸局長に提出しなければならない。

4項

倉庫業者は、その営業に使用する倉庫の火災、損壊 その他倉庫に関する重大な事故が発生した場合においては、当該事故の発生後二週間以内に、氏名等 及び発生した事故の概要を記載した事故届出書を当該倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

5項

倉庫業者は、毎四半期(四月を起算月とする毎三箇月を一の四半期とする。)ごとの期末倉庫使用状況を記載した期末倉庫使用状況報告書(第八号様式)並びに受寄物入出庫高 及び保管残高を記載した受寄物入出庫高 及び保管残高報告書(第九号様式)を、当該四半期の経過後三十日以内に当該倉庫業者の営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

6項

発券倉庫業者は、前年四月一日から三月三十一日までの期間における倉荷証券の流通高がある場合にあつては、倉荷証券発行回収高 及び流通高報告書(第十号様式)を、毎年四月三十日までに当該発券倉庫業者の営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

7項

第二項の届出については、第一条第三項第一号第一条の三第一項第一号 及び本条第三項の規定にかかわらず、一本化省令の定めるところによることができる。

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