倉庫業法施行規則

# 昭和三十一年運輸省令第五十九号 #

第一条 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和六年四月八日 ( 2024年 4月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第五十三号による改正

1項

倉庫業法施行令昭和三十一年政令第百九十七号。以下「」という。の国土交通省令で定める面積は、十万平方メートルとする。

2項

の国土交通省令で定める種類の倉庫は、野積倉庫、水面倉庫、危険品倉庫(野積で保管するものを除く。以下この項において同じ。)、貯蔵槽倉庫 及び冷蔵倉庫とし、野積倉庫 及び水面倉庫にあつては有効面積一平方メートルにつき〇・五平方メートル、危険品倉庫にあつては有効面積一平方メートルにつき二平方メートル貯蔵槽で保管するものにあつては、有効容積一立方メートルにつき一・六平方メートル)、貯蔵槽倉庫 及び冷蔵倉庫にあつては有効容積一立方メートルにつき〇・八平方メートルの割合でそれぞれ換算するものとする。

3項

の規定により国土交通大臣の権限を行う 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、次のとおりとする。

一 号

倉庫業法昭和三十一年法律第百二十一号。以下「」という。において準用する場合を含む。)、 及び 又はに係る場合に限る)、 及びにおいて準用する場合を含む。)、 及び 並びにに規定する権限にあつては、主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長」という。

二 号

において準用する 及び 及び 並びに 及びに係る場合を除く)並びにに規定する権限にあつては、当該倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長

三 号

及びに係る場合に限る)に規定する権限にあつては、当該営業所の所在地を管轄する地方運輸局長

四 号

及びにおいて準用するの認可に係るものに限る)に規定する権限にあつては、譲受人の所轄地方運輸局長

五 号

及びにおいて準用するの認可に係るものに限る)に規定する権限にあつては、合併後存続する法人 若しくは合併により設立される法人又は分割により当該倉庫業の全部 若しくは一部を承継する法人の所轄地方運輸局長

六 号

に規定する権限にあつては、当該トランクルームの所在地を管轄する地方運輸局長

七 号

に規定する権限にあつては、当該倉庫業を営む者以外の者の事業場の所在地を管轄する地方運輸局長