法第九条の規定による公衆の閲覧は、倉庫業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
倉庫業法施行規則
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昭和三十一年運輸省令第五十九号
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第七条の二 # 公衆の閲覧の方法
@ 施行日 : 令和六年四月八日
( 2024年 4月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第五十三号による改正