倉庫業法施行規則

# 昭和三十一年運輸省令第五十九号 #

第三条の十 # 危険品倉庫

@ 施行日 : 令和六年四月八日 ( 2024年 4月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第五十三号による改正

1項

危険品倉庫は、に掲げる第七類物品、危険物(消防法昭和二十三年法律第百八十六号の危険物をいう。において同じ。)(の指定数量未満のものに限る)又は高圧ガス(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条の高圧ガスをいう。同表において同じ。)(同法第三条第一項第八号に掲げるものに限る)を保管する倉庫とする。

2項

危険品倉庫に係る施設設備基準は、に定めるもののほか、土地に定着した工作物である場合においては、 及びの基準とし、土地である場合においては、の基準とする。