法第八条第一項の倉庫寄託約款に定める事項は、次の通りとする。
一
号
四
号
六
号
業務内容に関する事項
二
号
寄託の引受に関する事項
三
号
受寄物の入庫、保管 及び出庫に関する事項
受寄物の損害保険に関する事項
五
号
受寄物に対する責任 及び免責に関する事項
受寄物の損害賠償に関する事項
七
号
料金の収受に関する事項
八
号
発券倉庫業者にあつては、倉荷証券に関する事項
九
号
その他倉庫寄託約款の内容として必要な事項