法第十四条ただし書の国土交通省令で定める場合は、当該受寄物が他の発券倉庫業者に再寄託され、当該再寄託を受けた発券倉庫業者がこれを火災保険に付した場合又は水面において保管されているものである場合とする。
倉庫業法施行規則
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昭和三十一年運輸省令第五十九号
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第十一条 # 火災保険に付することを要しない場合
@ 施行日 : 令和六年四月八日
( 2024年 4月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第五十三号による改正