この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
倉庫業法施行規則
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昭和三十一年運輸省令第五十九号
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附 則
平成一三年三月一五日国土交通省令第三七号
@ 施行日 : 令和六年四月八日
( 2024年 4月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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