倉庫業法施行規則

# 昭和三十一年運輸省令第五十九号 #

附 則

平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号

分類 府令・省令
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和六年四月八日 ( 2024年 4月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式 又は書式による申請書、証明書 その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式 又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。