倉庫業法

# 昭和三十一年法律第百二十一号 #

第三条 # 登録

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。