倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
倉庫業法
#
昭和三十一年法律第百二十一号
#
第三条 # 登録
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正