倉庫業法

# 昭和三十一年法律第百二十一号 #

第二章 倉庫業及び倉荷証券

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月18日 18時59分


1項

倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。

1項

前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号
倉庫の所在地
三 号

国土交通省令で定める倉庫の種類(トランクルームを含み、以下「倉庫の種類」という。

四 号
倉庫の施設 及び設備
五 号
保管する物品の種類
六 号
その他国土交通省令で定める事項
2項

前項の申請書には、倉庫の図面 その他国土交通省令で定める書類を添附しなければならない。

1項

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を倉庫業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。

一 号

前条第一項各号に掲げる事項

二 号
登録年月日 及び登録番号
2項

国土交通大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

3項

国土交通大臣は、登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

1項

国土交通大臣は、第四条の規定による登録の申請が次の各号いずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。

一 号

申請者が一年以上の懲役 又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。

二 号

申請者が第二十一条の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。

三 号

申請者が法人である場合において、その役員が前二号いずれかに該当する者であるとき。

四 号

倉庫の施設 又は設備が倉庫の種類に応じて国土交通省令で定める基準に適合しないとき。

五 号

第十一条の規定による倉庫管理主任者を確実に選任すると認められないとき。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、その理由を示してその旨を申請者に通知しなければならない。

1項

第三条の登録を受けた者(以下「倉庫業者」という。)は、第四条第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。


ただし、倉庫の用途の廃止 その他の国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

前二条の規定は、前項の変更登録について準用する。


この場合において、

第五条第一項
次に掲げる事項」とあるのは
変更に係る事項」と、

前条第一項
次の各号のいずれか」とあるのは
第四号」と

読み替えるものとする。

3項

倉庫業者は、第一項ただし書の軽微な変更をしたときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4項

国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を登録簿に登録しなければならない。

1項

倉庫業者は、倉庫寄託約款を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも同様とする。

2項

国土交通大臣は、前項の倉庫寄託約款が寄託者 又は倉荷証券の所持人の正当な利益を害するおそれがあると認めるときは、当該倉庫業者に対し、期限を定めてその倉庫寄託約款を変更すべきことを命ずることができる。

3項

国土交通大臣が標準倉庫寄託約款(標準トランクルーム寄託約款を含む。以下同じ。)を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、倉庫業者が、標準倉庫寄託約款と同一の倉庫寄託約款を定め、又は現に定めている倉庫寄託約款を標準倉庫寄託約款と同一のものに変更したときは、その倉庫寄託約款については、第一項の規定による届出をしたものとみなす。

1項

倉庫業者は、国土交通省令で定めるところにより、保管料 その他の料金(消費者から収受するものに限る)、倉庫寄託約款、倉庫の種類 その他の事項について、営業所 その他の事業所において利用者に見やすいように掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合 その他の国土交通省令で定める場合を除き、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送 又は有線放送に該当するものを除く)により公衆の閲覧に供しなければならない。

1項

倉庫業者は、特定の利用者に対して不当な差別的取扱をしてはならない。

1項

倉庫業者は、倉庫ごとに、管理すべき倉庫の規模 その他の国土交通省令で定める基準に従つて、倉庫の適切な管理に必要な知識 及び能力を有するものとして国土交通省令で定める要件を備える倉庫管理主任者を選任して、倉庫における火災の防止 その他の国土交通省令で定める倉庫の管理に関する業務を行わせなければならない。

1項

倉庫業者は、営業に使用する倉庫をその施設 及び設備が第六条第一項第四号の基準に適合するように維持しなければならない。

2項

国土交通大臣は、営業に使用する倉庫の施設 又は設備が第六条第一項第四号の基準に適合していないと認めるときは、当該倉庫業者に対し、期限を定めて当該倉庫を修理し、若しくは改造し、又は倉庫の種類を変更すべきことを命ずることができる。

1項

倉荷証券は、国土交通大臣の許可を受けた倉庫業者でなければ、発行してはならない。

2項

国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、次の基準によつてしなければならない。

一 号

当該業務を適確に遂行するに必要な経験 又は能力を有すること。

二 号

当該業務を適確に遂行するに足る資力信用を有すること。

3項

国土交通大臣は、第一項の許可を受けようとする者が次の各号の一に該当するときは、その許可をしてはならない。

一 号

第一項の許可の取消を受け、その取消の日から二年を経過しない者であるとき。

二 号

法人である場合において、その役員が前号に該当する者であるとき。

4項

国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を当該倉庫業者の登録に付記しなければならない。

1項

前条第一項の許可を受けた倉庫業者(以下「発券倉庫業者」という。)は、倉荷証券を発行する場合においては、寄託者のために当該受寄物を火災保険に付さなければならない。


ただし、寄託者が反対の意思を表示した場合 又は国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

1項

国土交通大臣は、倉庫業者の事業について倉庫の利用者の利便 その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該倉庫業者に対し、第八条第二項 及び第十二条第二項に規定するもののほか、料金の変更 その他の事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

倉庫業者は、その名義を他人に倉庫業のため利用させてはならない。

2項

倉庫業者は、事業の貸渡し その他いかなる方法をもつてするかを問わず、倉庫業を他人にその名において経営させてはならない。

1項

倉庫業者(発券倉庫業者を除く)が当該倉庫業の全部 又は一部を譲渡したときは、譲受人は、倉庫業者の地位を承継する。

2項

倉庫業者(発券倉庫業者を除く)たる法人の合併 又は分割(当該倉庫業の全部 又は一部を承継させるものに限る)があつたときは、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により当該倉庫業の全部 若しくは一部を承継した法人は、倉庫業者の地位を承継する。

3項

前二項の規定により倉庫業者の地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

発券倉庫業者が当該倉庫業の全部 又は一部を譲渡する場合において、譲渡人 及び譲受人が譲渡 及び譲受について国土交通大臣の認可を受けたときは、譲受人は、発券倉庫業者の地位を承継する。

2項

発券倉庫業者たる法人の合併の場合(発券倉庫業者たる法人と発券倉庫業者でない法人が合併して発券倉庫業者たる法人が存続する場合を除く) 又は分割の場合(当該倉庫業の全部 又は一部を承継させる場合に限る)において、当該合併 又は分割について国土交通大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により当該倉庫業の全部 若しくは一部を承継した法人は、発券倉庫業者の地位を承継する。

3項

第十三条第二項から第四項までの規定は、前二項の認可について準用する。

1項

倉庫業者が死亡したときは、その相続人は、被相続人たる倉庫業者の地位を承継する。


この場合において、相続人は、その旨を被相続人の死亡を知つた日から三十日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。

2項

被相続人が発券倉庫業者である場合においては、前項の相続人が被相続人の死亡後六十日以内に その相続について国土交通大臣の認可を申請しなければ、その期間の経過後は、第十三条第一項の許可は、その効力を失う。


認可の申請に対し認可しない旨の処分があつた場合において、その旨の通知を受けた日以後についても同様とする。

3項

第十三条第二項から第四項までの規定は、前項の認可について準用する。

1項

倉庫業者は、その営業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2項

発券倉庫業者は、第十三条第一項の許可に係る業務を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

国土交通大臣は、倉庫業者が次の各号いずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて営業の停止を命じ、又は第三条の登録を取り消すことができる。

一 号

この法律、この法律に基づく処分 又は登録、許可 若しくは認可に付した条件に違反したとき。

二 号

第六条第一項第一号から第三号までいずれかに該当することとなつたとき。

三 号
営業に関し不正な行為をしたとき。
2項

第六条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

1項

国土交通大臣は、発券倉庫業者が第十三条第三項第二号に該当することとなつたとき、又は前条第一号 若しくは第三号に該当するときは、六月以内において期間を定めて倉荷証券の発行の停止を命じ、又は第十三条第一項の許可を取り消すことができる。

1項

登録、許可 又は認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項

前項の条件は、公共の利益を確保するため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該倉庫業者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

1項

国土交通大臣は、第二十条第一項の規定による届出があつたとき、又は第二十一条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、当該倉庫業者の登録を抹消しなければならない。

2項

国土交通大臣は、第二十条第二項の規定による届出があつたとき、又は第二十二条の規定による許可の取消しをしたときは、第十三条第四項に規定する付記を抹消しなければならない。