倉庫業法

# 昭和三十一年法律第百二十一号 #

第二十三条 # 登録等の条件

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

登録、許可 又は認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項

前項の条件は、公共の利益を確保するため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該倉庫業者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。