国土交通大臣は、倉庫業者の事業について倉庫の利用者の利便 その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該倉庫業者に対し、第八条第二項 及び第十二条第二項に規定するもののほか、料金の変更 その他の事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
倉庫業法
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昭和三十一年法律第百二十一号
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第十五条 # 事業改善命令
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正