倉庫業法

# 昭和三十一年法律第百二十一号 #

第十六条 # 名義の利用等の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

倉庫業者は、その名義を他人に倉庫業のため利用させてはならない。

2項

倉庫業者は、事業の貸渡し その他いかなる方法をもつてするかを問わず、倉庫業を他人にその名において経営させてはならない。