統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である個人企業経済統計を作成するための調査(以下「個人企業経済調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
個人企業経済調査規則
#
昭和五十年総理府令第五号
#
第一条 # 趣旨
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年総務省令第四十七号による改正