個人企業経済調査規則

昭和五十年総理府令第五号
分類 府令・省令
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年総務省令第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 05月17日 11時13分

制定に関する表明

統計法昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項、第十二条第二項 及び第十八条の規定に基づき、個人企業経済調査規則(昭和三十六年総理府令第十七号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。

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1項

統計法平成十九年法律第五十三号。以下「」という。第二条第四項に規定する基幹統計である個人企業経済統計を作成するための調査(以下「個人企業経済調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。

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1項

個人企業経済調査は、 個人企業の経営の実態を明らかにし、個人企業に関する基礎資料を得ることを目的とする。

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1項

この省令において「事業主」とは、個人企業を経営する者をいう。

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1項

個人企業経済調査は、毎年六月一日以下「調査日」という。)現在によって行う。

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1項

個人企業経済調査は、法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち次の各号に掲げるものに属する個人企業に係る事業所のうちから総務大臣が選定したもの(以下「調査事業所」という。)について行う。

一 号
大分類D―建設業
二 号
大分類E―製造業
三 号
大分類G―情報通信業
四 号

大分類H―運輸業、郵便業(中分類四二―鉄道業 及び中分類四六―航空運輸業を除く

五 号
大分類I―卸売業、小売業
六 号

大分類J―金融業、 保険業(中分類六二―銀行業 及び中分類六三―協同組織金融業を除く

七 号

大分類K―不動産業、 物品賃貸業

八 号

大分類L―学術研究、 専門・技術サービス業

九 号

大分類M―宿泊業、 飲食サービス業(中分類七六―飲食店(小分類番号七六五 酒場、ビヤホール 及び小分類番号七六六 バー、キャバレー、ナイトクラブに限る)を除く

十 号

大分類N―生活関連サービス業、 娯楽業(中分類七九―その他の生活関連サービス業(小分類番号七九二 家事サービス業に限る)を除く

十一 号
大分類O―教育、学習支援業
十二 号

大分類P―医療、 福祉(中分類八三―医療業(小分類番号八三一 病院、小分類番号八三二 一般診療所 及び小分類番号八三三 歯科診療所に限る)を除く

十三 号

大分類Q―複合サービス事業(中分類八七―協同組合(他に分類されないもの)を除く

十四 号

大分類R―サービス業(他に分類されないもの)(中分類九三―政治・経済・文化団体、中分類九四―宗教 及び中分類九六―外国公務を除く

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1項

個人企業経済調査は、総務大臣の定める 様式による調査票により、調査事業所に係る次に掲げる事項を調査する。

一 号
調査事業所に関する事項
名称 及び電話番号
所在地
二 号
事業主に関する事項
事業主の男女の別 及び年齢
後継者の有無
三 号
事業全体に関する事項
主な事業 及び主な事業以外の事業収入の有無
売上金額 及び仕入金額
棚卸高
営業経費等
受託の状況
設備取得状況
従業者数
従業者の採用・離職状況
四 号
主な事業に関する事項
チェーン組織への加盟の有無
パーソナルコンピュータの使用の有無

営業(操業)日数 及び時間

営業用土地・建物の所有形態
営業用建物と自宅用建物の別
事業経営上の問題点
今後の事業展開
法人化の予定
2項

総務大臣は、前項の様式を定めたときは 告示する。

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1項

個人企業経済調査は、総務大臣が調査票を調査事業所ごとに送付し、 及び回収することにより行う。

2項

前項の規定による調査は、調査日の属する年の五月二十日から 六月末日までの間において行う。

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1項

総務大臣は、前条の規定により行う調査に関し、天災 その他避けることのできない事故のため、同条第二項に規定する期間(以下この条において「調査の期間」という。)により難いときは、対象となる地域を指定して、調査の期間を変更することができる。

2項

総務大臣は、前項の規定により調査の期間を変更したときは、直ちに、対象となる地域 及び変更後の調査の期間を告示するものとする。

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1項

個人企業経済調査に当たっては、第六条第一項各号に掲げる 事項について、調査事業所の事業主が報告しなければならない。

2項

事業主が不在 その他の事由により報告を行うことができないときは、事実上当 該事業主に代わる者は、当該事業主に代わって 当該報告を行うものとする。

3項

前二項の報告は、 調査票に記入し、及び当該調査票を総務大臣に提出することにより行うものとする。

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1項

総務大臣は、調査票の審査 及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。

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1項

総務省統計局長は、調査票を二年間、調査票の内容が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。)及び結果原表 又は結果原表が転写されているマイクロフィルム 若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。

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