個人企業経済調査規則

# 昭和五十年総理府令第五号 #

第八条 # 期間の変更

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年総務省令第四十七号による改正

1項

総務大臣は、前条の規定により行う調査に関し、天災 その他避けることのできない事故のため、同条第二項に規定する期間(以下この条において「調査の期間」という。)により難いときは、対象となる地域を指定して、調査の期間を変更することができる。

2項

総務大臣は、前項の規定により調査の期間を変更したときは、直ちに、対象となる地域 及び変更後の調査の期間を告示するものとする。