個人企業経済調査規則

# 昭和五十年総理府令第五号 #

第六条 # 調査事項等

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年総務省令第四十七号による改正

1項

個人企業経済調査は、総務大臣の定める 様式による調査票により、調査事業所に係る次に掲げる事項を調査する。

一 号
調査事業所に関する事項
名称 及び電話番号
所在地
二 号
事業主に関する事項
事業主の男女の別 及び年齢
後継者の有無
三 号
事業全体に関する事項
主な事業 及び主な事業以外の事業収入の有無
売上金額 及び仕入金額
棚卸高
営業経費等
受託の状況
設備取得状況
従業者数
従業者の採用・離職状況
四 号
主な事業に関する事項
チェーン組織への加盟の有無
パーソナルコンピュータの使用の有無

営業(操業)日数 及び時間

営業用土地・建物の所有形態
営業用建物と自宅用建物の別
事業経営上の問題点
今後の事業展開
法人化の予定
2項

総務大臣は、前項の様式を定めたときは 告示する。