この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
個人企業経済調査規則
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昭和五十年総理府令第五号
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附 則
平成一二年八月一四日総理府令第九〇号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年総務省令第四十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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