個人企業経済調査規則

# 昭和五十年総理府令第五号 #

附 則

平成二〇年一月一八日総務省令第三号

分類 府令・省令
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年総務省令第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。