個人企業経済調査規則

# 昭和五十年総理府令第五号 #

附 則

昭和五五年一一月一七日総理府令第五九号

分類 府令・省令
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年総務省令第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


· · ·
1項
この府令は、昭和五十六年一月一日から施行する。