個人企業経済調査規則

# 昭和五十年総理府令第五号 #

附 則

昭和五六年四月二七日総理府令第二九号

分類 府令・省令
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年総務省令第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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1項
この府令は、昭和五十六年七月一日から施行する。
2項
この府令の施行の際、現に、改正前の個人企業経済調査規則第九条の規定により発行され、交付されている個人企業経済調査指導員証 及び個人企業経済調査員証、改正前の労働力調査規則第十条の規定により発行され、交付されている指導員証 及び調査員証 並びに改正前の家計調査規則第八条の規定により発行され、交付されている家計調査指導員証 及び家計調査員証は、それぞれ改正後のこれらの規定により発行され、交付された個人企業経済調査指導員証 若しくは個人企業経済調査員証、労働力調査指導員証 若しくは労働力調査員証 又は家計調査指導員証 若しくは家計調査員証とみなす。