前条第一項に規定する場合のほか、個人向け国債を有する者(相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十一条の四第一項に規定する特定障害者扶養信託契約の受益者 及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第三条の規定による改正前の相続税法第二十一条の四第一項に規定する特別障害者扶養信託契約の受益者を含む。)が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、前条第一項に定める利子支払期前であっても、 取扱機関に対し、当該個人向け国債に係る同条第二項の請求をすることができるものとする。
死亡したとき
その相続人
その居住する市町村(特別区を含み、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、当該市 又は当該市の区 若しくは総合区とする。第三項において同じ。)の区域において、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)による救助の行われる災害が発生し、当該災害にかかったとき
当該個人向け国債を有する者