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個人向け国債の発行等に関する省令
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平成十四年財務省令第六十八号
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附 則
平成一九年七月二〇日財務省令第四三号
分類
府令・省令
カテゴリ
国債
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 06月24日 11時19分
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国債
個人向け国債の発行等に関する省令
附 則 - 平成一九年七月二〇日財務省令第四三号
· · ·
1項
この省令は、
公布の日
から施行する。
ただし
、第二条の改正規定中個人向け国債の発行等に関する省令第六条 及び第七条第四項の改正規定は、平成二十年四月十五日から施行する。