この省令は、公布の日から施行する。
個人向け国債の発行等に関する省令
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平成十四年財務省令第六十八号
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附 則
平成二八年四月一日財務省令第三四号
最終編集日 :
2024年 06月24日 11時19分
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平成二十八年四月三十日以前に発行された個人向け国債の発行等に関する省令第二条に規定する個人向け国債については、なお従前の例による。