第二十二条(第四項 及び第五項を除く。)の規定は、訂正請求 及び利用停止請求における本人確認手続等について準用する。
この場合において、
同条第三項中
「第七十六条第二項」とあるのは、
訂正請求については
「第九十条第二項」と、
利用停止請求については
「第九十八条第二項」と
読み替えるものとする。
第二十二条(第四項 及び第五項を除く。)の規定は、訂正請求 及び利用停止請求における本人確認手続等について準用する。
この場合において、
同条第三項中
「第七十六条第二項」とあるのは、
訂正請求については
「第九十条第二項」と、
利用停止請求については
「第九十八条第二項」と
読み替えるものとする。