個人情報の保護に関する法律施行令

# 平成十五年政令第五百七号 #
略称 : 個人情報保護法施行令 

第二十九条 # 訂正請求等に関する開示請求における本人確認手続等に係る規定の準用

@ 施行日 : 令和六年二月一日 ( 2024年 2月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第二十二号

1項

第二十二条第四項 及び第五項除く)の規定は、訂正請求 及び利用停止請求における本人確認手続等について準用する。


この場合において、

同条第三項
第七十六条第二項」とあるのは、
訂正請求については
第九十条第二項」と、
利用停止請求については
第九十八条第二項」と

読み替えるものとする。