法第八十二条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
号
三
号
開示決定に係る保有個人情報について求めることができる開示の実施の方法
二
号
事務所における開示を実施することができる日、時間 及び場所 並びに事務所における開示の実施を求める場合にあっては、法第八十七条第三項の規定による申出をする際に当該事務所における開示を実施することができる日のうちから事務所における開示の実施を希望する日を選択すべき旨
写しの送付の方法による保有個人情報の開示を実施する場合における準備に要する日数 及び送付に要する費用
四
号
電子情報処理組織を使用して保有個人情報の開示を実施する場合における準備に要する日数 その他当該開示の実施に必要な事項(行政機関等が電子情報処理組織を使用して保有個人情報の開示を実施することができる旨を定めている場合に限る。)