この法律は、デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念 及び政府による基本方針の作成 その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国 及び地方公共団体の責務等を明らかにし、個人情報を取り扱う事業者 及び行政機関等についてこれらの特性に応じて遵守すべき義務等を定めるとともに、個人情報保護委員会を設置することにより、行政機関等の事務 及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出 並びに活力ある経済社会 及び豊かな国民生活の実現に資するものであること その他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
個人情報の保護に関する法律
第一章 総則
この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
当該情報に含まれる氏名、生年月日 その他の記述等(文書、図画 若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作 その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号 その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。
特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号 その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
個人に提供される役務の利用 若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカード その他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号 その他の符号であって、その利用者 若しくは購入者 又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者 若しくは購入者 又は発行を受ける者を識別することができるもの
この法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実 その他本人に対する不当な差別、偏見 その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
この法律において「仮名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。
第一項第一号に該当する個人情報
当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
第一項第二号に該当する個人情報
当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
この法律において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。
第一項第一号に該当する個人情報
当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
第一項第二号に該当する個人情報
当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
この法律において「個人関連情報」とは、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報 及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。
この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
内閣府、宮内庁 並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項 及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
内閣府設置法第三十九条 及び第五十五条 並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関 並びに内閣府設置法第四十条 及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの
国家行政組織法第八条の二の施設等機関 及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人 及び別表第一に掲げる法人をいう。
この法律において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。
この法律において「行政機関等」とは、次に掲げる機関をいう。
地方公共団体の機関(議会を除く。次章、第三章 及び第六十九条第二項第三号を除き、以下同じ。)
独立行政法人等(別表第二に掲げる法人を除く。第十六条第二項第三号、第六十三条、第七十八条第一項第七号イ 及びロ、第八十九条第四項から第六項まで、第百十九条第五項から第七項まで 並びに第百二十五条第二項において同じ。)
地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二十一条第一号に掲げる業務を主たる目的とするもの 又は同条第二号 若しくは第三号(チに係る部分に限る。)に掲げる業務を目的とするものを除く。第十六条第二項第四号、第六十三条、第七十八条第一項第七号イ 及びロ、第八十九条第七項から第九項まで、第百十九条第八項から第十項まで 並びに第百二十五条第二項において同じ。)
個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、その適正な取扱いが図られなければならない。