地方公共団体は、その機関が保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。
個人情報の保護に関する法律
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平成十五年法律第五十七号
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略称 : 個人情報保護法
第三節 地方公共団体の施策
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 15時52分
地方公共団体は、その設立に係る地方独立行政法人について、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。
地方公共団体は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、その区域内の事業者 及び住民に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
地方公共団体は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせん その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。