個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第四十九条 # 認定の基準

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

個人情報保護委員会は、第四十七条第一項の認定の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。

一 号

第四十七条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。

二 号

第四十七条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに足りる知識 及び能力 並びに経理的基礎を有するものであること。

三 号

第四十七条第一項各号に掲げる業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって同項各号に掲げる業務が不公正になるおそれがないものであること。