個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第五節 民間団体による個人情報の保護の推進

分類 法律
カテゴリ   憲法
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 20時49分


1項

個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者 又は匿名加工情報取扱事業者(以下この章において「個人情報取扱事業者等」という。)の個人情報、仮名加工情報 又は匿名加工情報(以下この章において「個人情報等」という。)の適正な取扱いの確保を目的として次に掲げる業務を行おうとする法人(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。次条第三号ロにおいて同じ。)は、個人情報保護委員会の認定を受けることができる。

一 号

業務の対象となる個人情報取扱事業者等(以下この節において「対象事業者」という。)の個人情報等の取扱いに関する第五十三条の規定による苦情の処理

二 号
個人情報等の適正な取扱いの確保に寄与する事項についての対象事業者に対する情報の提供
三 号

前二号に掲げるもののほか、対象事業者の個人情報等の適正な取扱いの確保に関し必要な業務

2項

前項の認定は、対象とする個人情報取扱事業者等の事業の種類 その他の業務の範囲を限定して行うことができる。

3項

第一項の認定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、個人情報保護委員会に申請しなければならない。

4項

個人情報保護委員会は、第一項の認定をしたときは、その旨(第二項の規定により業務の範囲を限定する認定にあっては、その認定に係る業務の範囲を含む。)を公示しなければならない。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない

一 号

この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

二 号

第百五十五条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

その業務を行う役員(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものの代表者 又は管理人を含む。以下この条において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

第百五十五条第一項の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの日前三十日以内にその役員であった者でその取消しの日から二年を経過しない者

1項

個人情報保護委員会は、第四十七条第一項の認定の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。

一 号

第四十七条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。

二 号

第四十七条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに足りる知識 及び能力 並びに経理的基礎を有するものであること。

三 号

第四十七条第一項各号に掲げる業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって同項各号に掲げる業務が不公正になるおそれがないものであること。

1項

第四十七条第一項の認定(同条第二項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第一項 及び第百五十五条第一項第五号において同じ。)を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなければならない。


ただし、個人情報保護委員会規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

第四十七条第三項 及び第四項 並びに前条の規定は、前項の変更の認定について準用する。

1項

第四十七条第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。)を受けた者(以下この節 及び第六章において「認定個人情報保護団体」という。)は、その認定に係る業務(以下この節 及び第六章において「認定業務」という。)を廃止しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を個人情報保護委員会に届け出なければならない。

2項

個人情報保護委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

1項

認定個人情報保護団体は、認定業務の対象となることについて同意を得た個人情報取扱事業者等を対象事業者としなければならない。


この場合において、第五十四条第四項の規定による措置をとったにもかかわらず、対象事業者が同条第一項に規定する個人情報保護指針を遵守しないときは、当該対象事業者を認定業務の対象から除外することができる。

2項

認定個人情報保護団体は、対象事業者の氏名 又は名称を公表しなければならない。

1項

認定個人情報保護団体は、本人 その他の関係者から対象事業者の個人情報等の取扱いに関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該対象事業者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な解決を求めなければならない。

2項

認定個人情報保護団体は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該対象事業者に対し、文書 若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

3項

対象事業者は、認定個人情報保護団体から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

1項

認定個人情報保護団体は、対象事業者の個人情報等の適正な取扱いの確保のために、個人情報に係る利用目的の特定、安全管理のための措置、開示等の請求等に応じる手続 その他の事項 又は仮名加工情報 若しくは匿名加工情報に係る作成の方法、その情報の安全管理のための措置 その他の事項に関し、消費者の意見を代表する者 その他の関係者の意見を聴いて、この法律の規定の趣旨に沿った指針(以下この節 及び第六章において「個人情報保護指針」という。)を作成するよう努めなければならない。

2項

認定個人情報保護団体は、前項の規定により個人情報保護指針を作成したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、当該個人情報保護指針を個人情報保護委員会に届け出なければならない。


これを変更したときも、同様とする。

3項

個人情報保護委員会は、前項の規定による個人情報保護指針の届出があったときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人情報保護指針を公表しなければならない。

4項

認定個人情報保護団体は、前項の規定により個人情報保護指針が公表されたときは、対象事業者に対し、当該個人情報保護指針を遵守させるため必要な指導、勧告 その他の措置をとらなければならない。

1項

認定個人情報保護団体は、認定業務の実施に際して知り得た情報を認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。

1項

認定個人情報保護団体でない者は、認定個人情報保護団体という名称 又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。