個人情報取扱事業者(その者が法人(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。第百八十四条第一項において同じ。)である場合にあっては、その役員、代表者 又は管理人)若しくはその従業者 又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等(その全部 又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を自己 若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
個人情報の保護に関する法律
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平成十五年法律第五十七号
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略称 : 個人情報保護法
第百七十九条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正