個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第八章 罰則

分類 法律
カテゴリ   憲法
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 20時49分


1項

行政機関等の職員 若しくは職員であった者、第六十六条第二項各号に定める業務 若しくは第七十三条第五項 若しくは第百二十一条第三項の委託を受けた業務に従事している者 若しくは従事していた者 又は行政機関等において個人情報、仮名加工情報 若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者 若しくは従事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第六十条第二項第一号に係る個人情報ファイル(その全部 又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

第百四十三条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

第百四十八条第二項 又は第三項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

個人情報取扱事業者(その者が法人(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。第百八十四条第一項において同じ。)である場合にあっては、その役員、代表者 又は管理人)若しくはその従業者 又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等(その全部 又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を自己 若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

第百七十六条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己 若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

行政機関等の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画 又は電磁的記録を収集したときは、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第百四十六条第一項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

二 号

第百五十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

1項

第百七十六条第百七十七条 及び第百七十九条から第百八十一条までの規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、次の各号に掲げる違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第百七十八条 及び第百七十九条

一億円以下の罰金刑

二 号

第百八十二条

同条の罰金刑

2項

法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一 号

第三十条第二項第三十一条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の規定に違反した者

二 号

第五十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 号

偽りその他不正の手段により、第八十五条第三項に規定する開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者