行政機関等の職員 若しくは職員であった者、第六十六条第二項各号に定める業務 若しくは第七十三条第五項 若しくは第百二十一条第三項の委託を受けた業務に従事している者 若しくは従事していた者 又は行政機関等において個人情報、仮名加工情報 若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者 若しくは従事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第六十条第二項第一号に係る個人情報ファイル(その全部 又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
個人情報の保護に関する法律
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平成十五年法律第五十七号
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略称 : 個人情報保護法
第百七十六条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正