個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第百二十五条 # 適用の特例

@ 施行日 : 令和八年七月十七日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十二号

1項

第五十八条第二項各号に掲げる者が行う当該各号に定める業務における個人情報、仮名加工情報 又は個人関連情報の取扱いについては、この章(第一節、第六十六条第二項(第四号 及び第五号(同項第四号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)において準用する同条第一項、第七十五条、前二節、前条第二項 及び第百二十七条を除く。)の規定、第百七十六条 及び第百八十条の規定(これらの規定のうち第六十六条第二項第四号 及び第五号(同項第四号に係る部分に限る。)に定める業務に係る部分を除く。)並びに第百八十一条の規定は、適用しない。

2項

第五十八条第一項各号に掲げる者による個人情報 又は匿名加工情報の取扱いについては、同項第一号に掲げる者を独立行政法人等と、同項第二号に掲げる者を地方独立行政法人と、それぞれみなして、第一節、第七十五条、前二節、前条第二項、第百二十七条 及び次章から第八章まで(第百七十六条、第百八十条 及び第百八十一条を除く。)の規定を適用する。

3項

第五十八条第一項各号 及び第二項各号に掲げる者(同項各号に定める業務を行う場合に限る。)についての第九十八条の規定の適用については、

同条第一項第一号中
「第六十一条第二項の規定に違反して保有されているとき、第六十三条の規定に違反して取り扱われているとき、第六十四条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は第六十九条第一項 及び第二項の規定に違反して利用されているとき」とあるのは
「第十八条 若しくは第十九条の規定に違反して取り扱われているとき、又は第二十条の規定に違反して取得されたものであるとき」と、

同項第二号中
「第六十九条第一項 及び第二項 又は第七十一条第一項」とあるのは
「第二十七条第一項 又は第二十八条」と

する。