個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第六節 雑則

分類 法律
カテゴリ   憲法
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 20時49分


1項

第四節の規定は、刑事事件 若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官 若しくは司法警察職員が行う処分、刑 若しくは保護処分の執行、更生緊急保護 又は恩赦に係る保有個人情報(当該裁判、処分 若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者 又は恩赦の上申があった者に係るものに限る)については、適用しない

2項

保有個人情報(行政機関情報公開法第五条独立行政法人等情報公開法第五条 又は情報公開条例に規定する不開示情報を専ら記録する行政文書等に記録されているものに限る)のうち、まだ分類 その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは、第四節第四款除く)の規定の適用については、行政機関等に保有されていないものとみなす。

1項

第五十八条第二項各号に掲げる者が行う当該各号に定める業務における個人情報、仮名加工情報 又は個人関連情報の取扱いについては、この章第一節第六十六条第二項第四号 及び第五号同項第四号に係る部分に限る)に係る部分に限る)において準用する同条第一項第七十五条前二節前条第二項 及び第百二十七条除く)の規定、第百七十六条 及び第百八十条の規定(これらの規定のうち第六十六条第二項第四号 及び第五号同項第四号に係る部分に限る)に定める業務に係る部分を除く)並びに第百八十一条の規定は、適用しない

2項

第五十八条第一項各号に掲げる者による個人情報 又は匿名加工情報の取扱いについては、同項第一号に掲げる者を独立行政法人等と、同項第二号に掲げる者を地方独立行政法人と、それぞれみなして、第一節第七十五条前二節前条第二項第百二十七条 及び次章から第八章まで第百七十六条第百八十条 及び第百八十一条除く)の規定を適用する。

3項

第五十八条第一項各号 及び第二項各号に掲げる者(同項各号に定める業務を行う場合に限る)についての第九十八条の規定の適用については、

同条第一項第一号
第六十一条第二項の規定に違反して保有されているとき、第六十三条の規定に違反して取り扱われているとき、第六十四条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は第六十九条第一項 及び第二項の規定に違反して利用されているとき」とあるのは
第十八条 若しくは第十九条の規定に違反して取り扱われているとき、又は第二十条の規定に違反して取得されたものであるとき」と、

同項第二号
第六十九条第一項 及び第二項 又は第七十一条第一項」とあるのは
第二十七条第一項 又は第二十八条」と

する。

1項

行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関 及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、第二節から前節まで第七十四条 及び第四節第四款除く)に定める権限 又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。

1項

行政機関の長等は、開示請求、訂正請求 若しくは利用停止請求 又は第百十二条第一項 若しくは第百十八条第一項の提案(以下この条において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有する保有個人情報の特定 又は当該提案に資する情報の提供 その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

1項

行政機関の長等は、行政機関等における個人情報、仮名加工情報 又は匿名加工情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

1項

地方公共団体の機関は、条例で定めるところにより、第三章第三節の施策を講ずる場合 その他の場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会 その他の合議制の機関に諮問することができる。