行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関 及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、第二節から前節まで(第七十四条 及び第四節第四款を除く。)に定める権限 又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。
個人情報の保護に関する法律
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平成十五年法律第五十七号
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略称 : 個人情報保護法
第百二十六条 # 権限又は事務の委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正